親から相続した田舎の土地や、誰も住まなくなった実家の敷地。使う予定はないのに固定資産税と草刈りの手間だけがかかり続け、「国に引き取ってもらえないのか」と考える方が増えています。その受け皿として2023年4月27日に始まったのが相続土地国庫帰属制度です。相続土地国庫帰属制度を使えば、相続した土地を一定の費用を払って国に引き渡せます。
結論からお伝えすると、国庫帰属にかかる費用は審査手数料が1筆14,000円、負担金が原則20万円(市街地の宅地や森林などは面積に応じて算定)です。ただし建物が残っている土地は申請自体ができず、空き家はそのままでは使えません。解体費や境界確認の手間まで含めると、売却や買取のほうが手元にお金が残るケースも少なくありません。
この記事では、制度の要件と却下・不承認になる土地、手続きの流れと期間、法務省が公表している運用状況、相続放棄・売却・買取との比較、国庫帰属が向かない土地の手放し方までを整理しました。監修は、訳あり不動産の解決実績1,500件以上をもつ株式会社CLOUD HOMe代表取締役で、宅地建物取引士の桐生 達弘です。

実家を相続したのですが、遠方で住む予定もありません。国に引き取ってもらう制度があると聞きました。家が建ったままでも申し込めますか?



建物がある土地はそもそも申請できないんです。国庫帰属を使うなら解体して更地にするのが前提になります。解体費をかける前に、家ごと売る方法と比べてみるのがおすすめですよ。
相続土地国庫帰属制度とは?相続した土地を国に引き渡せる仕組み
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国の財産にしてもらう制度です。根拠となる法律は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」で、2023年4月27日に施行されました。いらない土地を手放す手段がなく、管理されないまま所有者不明土地になってしまうことを防ぐ目的でつくられています。
申請できる人(承認申請者)
申請できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地の所有権を取得した人です。売買で自分から買った土地は対象になりません。制度の開始前に相続した土地でも申請できるため、何十年も前に親から引き継いだ山林や農地も検討の対象です。
共有地の場合は、共有者全員で申請する必要があります。売買などで持分を取得した共有者も、相続で持分を取得した共有者と一緒に申請すれば対象になります。共有者のうち1人でも反対している場合は使えないため、共有名義の土地では最初に全員の意向を確認しておきましょう。
申請先と事前相談
申請先は、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。支局や出張所では受け付けていない点に注意してください。法務局では予約制の対面相談・電話相談を実施しており、土地が遠方にある場合は近くの本局でも相談できます。2024年10月15日からはウェブ相談も始まりました。
相続した空き家の手続き全体の流れは、以下の記事で期限とあわせてまとめています。国庫帰属を考える前に、相続登記や相続放棄の期限を確認しておくと、判断を誤りにくいはずです。


国庫帰属にかかる費用は?審査手数料と負担金の目安
国庫帰属に必要な費用は、申請時に払う審査手数料(1筆14,000円)と、承認後に払う負担金(原則20万円)の2つです。負担金は10年分の標準的な管理費用をもとに算定され、市街地の宅地、農用地区域などの田畑、森林は面積に応じて金額が変わります。これとは別に、建物の解体費や境界確認の費用がかかる場合があります。


| 費用の種類 | 金額の目安 | 払うタイミング・注意点 |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆につき14,000円 | 申請書に収入印紙を貼って納付。却下・不承認・取下げでも返還されない |
| 負担金 | 原則20万円(面積に応じて算定する区分あり) | 承認の通知が届いた翌日から30日以内に納付 |
| 建物の解体費 | 建物の構造・規模・立地で変わる | 建物がある土地は申請できないため、空き家では事前に必要 |
| 測量・境界確認の費用 | 土地家屋調査士への依頼内容で変わる | 境界が明らかでない土地は却下事由。任意だが資料があると審査が進めやすい |
| 書類作成の代行費用 | 依頼先ごとに異なる | 司法書士・行政書士・弁護士に作成を依頼できる |
審査手数料は1筆14,000円、結果にかかわらず戻らない
審査手数料は、土地1筆ごとに14,000円です。申請書に収入印紙を貼って納めます。審査の結果が却下や不承認になった場合や、途中で申請を取り下げた場合でも返ってきません。筆数が多い土地は手数料も比例して増えるので、登記事項証明書で筆数を確認してから見積もってください。
負担金は原則20万円、市街地の宅地や森林は面積で計算
負担金は、国が引き取った後の管理費用の一部を負担するお金で、承認を受けたときに一度だけ払います。雑種地や原野、市街地以外の宅地や一般の田畑は、面積にかかわらず20万円です。一方で、次の土地は面積に応じて算定され、面積が大きくなるほど1平方メートルあたりの金額は低くなります。
| 土地の種目 | 面積にかかわらず20万円 | 面積に応じて算定 | 法務省資料の計算例 |
|---|---|---|---|
| 宅地 | 下の区域以外の宅地 | 市街化区域または用途地域が指定されている地域内の宅地 | 100㎡で約55万円、200㎡で約80万円 |
| 田・畑 | 下の区域以外の田・畑 | 市街化区域・用途地域内、農用地区域などの田・畑 | 500㎡で約72万円、1,000㎡で約110万円 |
| 森林 | なし | すべての森林 | 1,500㎡で約27万円、3,000㎡で約30万円 |
| その他(雑種地・原野など) | すべて | なし | 一律20万円 |
正確な金額は、法務省のホームページで公開されている負担金の自動計算シートで試算するのが確実です。隣り合う同じ種目の土地が2筆以上ある場合は、1つの土地とみなして負担金を計算するよう申し出ることもできます。市街化区域外の宅地100平方メートル2筆なら、別々に計算すると40万円、合算すれば20万円です。
見落としやすい「申請前のお金」
制度の費用だけを見ると安く感じますが、実際には申請できる状態に整えるための費用のほうが大きくなりがちです。代表的なのが建物の解体費で、木造の空き家でもまとまった金額になります。境界標がない土地では測量や隣地との立会いが必要になることもあり、こうした費用はすべて自己負担です。自治体によっては空き家の解体補助金が使える場合があります。
国庫帰属の要件は?却下される土地と不承認になる土地
国庫帰属の要件は、申請の段階で門前払いになる「却下事由」と、審査の結果で引き取りを断られる「不承認事由」の2段階で定められています。建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは却下事由に当たり、審査に進めません。管理に過分な費用や労力がかかる土地は不承認になります。


| 区分 | 該当する土地 | 空き家の相続で多い例 |
|---|---|---|
| 却下事由(申請できない) | 建物がある土地 | 親が住んでいた家・倉庫・車庫が残っている |
| 却下事由(申請できない) | 担保権や使用収益権が設定されている土地 | 抵当権が残っている、第三者に貸している |
| 却下事由(申請できない) | 他人の利用が予定されている土地 | 通路・墓地・水道用地などとして使われている |
| 却下事由(申請できない) | 土壌汚染されている土地 | 工場跡地など |
| 却下事由(申請できない) | 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲に争いがある土地 | 境界標がなく隣地と話し合いができていない |
| 不承認事由(審査で断られる) | 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地 | 擁壁のある傾斜地 |
| 不承認事由(審査で断られる) | 管理・処分を妨げる有体物が地上にある土地 | 放置された車両、大きな樹木、残置物 |
| 不承認事由(審査で断られる) | 除去が必要な有体物が地下にある土地 | 古い基礎・浄化槽・廃材の埋設 |
| 不承認事由(審査で断られる) | 隣接地の所有者等と争訟しなければ管理・処分できない土地 | 隣地からの越境や通行をめぐる争い |
| 不承認事由(審査で断られる) | その他、通常の管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地 | 鳥獣被害や管理が必要な森林など |
却下事由は「書類の段階で分かる」問題
却下事由は、申請書や添付書類から判断できる問題です。建物の有無は登記や現況写真ですぐに分かりますし、抵当権の設定も登記事項証明書に記載されています。相続した土地に親の住宅ローンの抵当権が残っている場合は、完済していても抹消登記をしないと申請できません。
不承認事由は「実地調査で分かる」問題
不承認事由は、法務局の実地調査などを経て判断されます。地中の埋設物や崖の状態は書類だけでは分からず、現地を見て初めて問題が見つかることも珍しくありません。解体後の土地に古い基礎やがれきが残っていると不承認の原因になるため、解体業者には地中の撤去まで依頼しておくと安心です。
法務省が公表している運用状況
法務省の統計(2026年9月30日現在の速報値)によると、申請件数は6,125件で、地目別では田・畑が2,372件、宅地が2,135件、山林が928件、その他が690件です。国庫に帰属した件数は3,231件にのぼります。却下は86件、不承認は103件にとどまる一方、取下げは1,162件ありました。
取下げの理由で最も多いのは「有効活用の見込みが生じた」の595件で、売却や活用の道が見つかって申請をやめた人が一定数いることがうかがえます。次いで多いのが「却下・不承認であることが判明した」の415件でした。審査の途中で要件を満たさないと分かり、自分から取り下げる人が却下・不承認の件数を大きく上回っている点は押さえておきたいところです。
建物が残る空き家は国庫帰属をそのままでは使えない
空き家が建ったままの土地は、相続土地国庫帰属制度の却下事由に当たるため申請できません。使うには建物を解体して更地にし、地中の残存物や残置物も片付けたうえで申請する必要があります。つまり空き家の場合は「解体費+審査手数料+負担金」を払って国に引き取ってもらう制度だと考えてください。





解体した後で境界の問題が見つかり、申請を取り下げることになっても、解体費は戻ってきません。壊す前に、家付きで売れないかを一度確かめてください。
解体費と負担金を合わせた総額で判断する
国庫帰属は、手元にお金が入る制度ではなく、お金を払って土地を手放す制度です。市街地以外の宅地であれば負担金は20万円で済みますが、そこに解体費と審査手数料が加わります。同じ土地を建物付きのまま買取業者に売れれば、解体費を払わずに売却代金を受け取れる可能性があります。総額で比べると、選ぶべき方法が逆転することは少なくありません。
解体すると固定資産税が上がる時期がある
住宅が建っている土地には、固定資産税を最大6分の1に抑える住宅用地の特例が使われています。解体して更地にするとこの特例が外れるため、申請から承認までの間に1月1日をまたぐと、翌年度の税額が上がる可能性があります。標準的な審査期間は約8か月なので、解体の時期と税負担の関係は事前に確認しておきましょう。仕組みは空き家の固定資産税の記事で詳しく解説しています。


解体する前に確認しておきたいこと
国庫帰属のために解体を決める前に、少なくとも次の点は確認しておきましょう。どれか一つでも当てはまらないと、解体費を払ったのに申請できない、または承認されないという事態になりかねません。
- 境界標があり、隣地の所有者と境界について争いがないか
- 抵当権などの担保権や、第三者の賃借権が登記に残っていないか
- 土地の一部が通路やごみ置き場として他人に使われていないか
- 崖や擁壁があり、管理に費用がかかる土地ではないか
- 相続人が複数いる場合、全員が国庫帰属に同意しているか
このうち境界と同意の問題は、解体の前後を問わず時間がかかりやすいポイントです。先に法務局の相談窓口で対象になりそうかを確かめ、見通しが立ってから解体業者に見積もりを依頼する順番にすると、無駄な出費を避けやすくなります。
国庫帰属の手続きの流れと期間
国庫帰属の手続きは、法務局への相談から始まり、申請、審査、承認、負担金の納付という順に進みます。標準処理期間は8か月で、補正にかかる期間は含まれません。負担金を納めた時点で所有権が国に移り、所有権移転登記は国が行うため、申請者が登記を申請する必要はありません。
- ①法務局に相談する。管轄の本局に予約し、対象になりそうかを確認する
- ②書類をそろえて申請する。申請書、位置と範囲を示す図面、境界点の写真、土地の形状が分かる写真、印鑑証明書を提出し、収入印紙で審査手数料を納める
- ③書類審査と実地調査。必要に応じて法務局が現地を調査し、国や自治体に利活用の希望を確認する
- ④承認・不承認の通知。承認されると負担金の額が通知される
- ⑤負担金を納付する。通知が届いた翌日から30日以内に日本銀行または代理店で納める
- ⑥国庫に帰属。納付した時点で所有権が国に移り、登記は国が行う
申請前にしておきたい準備
相続登記が済んでいなくても申請はできますが、その場合は相続を証する書面の添付が必要です。2024年4月から相続登記は義務化されているので、この機会に済ませておくのが無難でしょう。境界については、申請者が認識している境界点を図面と写真で示す必要があり、境界標がない場合は目印を設置します。
負担金を期限内に払わないと承認が失効する
負担金の納付期限は、通知が届いた日の翌日から30日以内です。法務局の窓口では現金で払えず、納入告知書を使って金融機関で納付します。期限を過ぎると承認は効力を失い、同じ土地を手放したいときは最初から申請し直すことになります。審査手数料もあらためて必要になるため、納付資金は承認前に準備しておきましょう。
相続放棄・売却・買取と比べて国庫帰属を選ぶべきか
国庫帰属を選ぶべきなのは、建物がなく権利関係もきれいで、売却も買取も難しい土地に限られます。土地に買い手がつくなら売却や買取のほうが手元にお金が残り、相続した財産全体を引き継ぎたくない場合は相続放棄が候補になります。それぞれの違いを表にまとめました。
| 方法 | 手放せる範囲 | お金の流れ | 建物付きの空き家 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 相続土地国庫帰属 | 不要な土地だけを選べる | 審査手数料と負担金を払う | 解体が必要 | 売れない更地・農地・山林 |
| 相続放棄 | すべての遺産(預金なども含む) | 原則かからない | 家ごと手放せる | 借金が多い、遺産全体がいらない |
| 仲介で売却 | 土地・建物ごと | 売却代金を受け取る | そのまま売れる場合がある | 立地がよく、時間をかけられる |
| 空き家バンク | 土地・建物ごと | 売却代金や賃料を受け取る | そのまま登録できる | 地方で移住希望者が見込める |
| 買取業者に売る | 土地・建物ごと | 売却代金を受け取る | そのまま売れることが多い | 早く手放したい、訳ありで売りにくい |
相続放棄との違い
相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる手続きで、預貯金を含むすべての遺産を引き継がないことになります。いらない土地だけを放棄することはできません。2023年4月の民法改正で、放棄した人が管理を続ける義務は、放棄の時点で現に占有している財産に限られることになりました。すでに相続して3か月を過ぎている場合は、国庫帰属が現実的な選択肢になります。
売却・空き家バンク・買取との違い
仲介での売却や空き家バンクは、買い手が見つかれば売却代金を受け取れる方法です。ただし地方の土地や築年数の古い家は、何年も買い手がつかないことがあります。買取業者は自社で再生・活用する前提で買い取るため、建物が残ったままでも、境界や権利関係に課題がある土地でも、査定が付く可能性があります。処分方法の全体像は空き家の処分方法7選で比較しているので、あわせてご覧ください。


国庫帰属が向かない土地・空き家の手放し方
国庫帰属が向かないのは、建物を残したまま手放したい場合、境界や権利関係に問題がある場合、共有者の足並みがそろわない場合です。こうした土地は、制度の要件を満たすための費用と手間が大きく、取下げや却下になるおそれもあります。状況別に、現実的な手放し方を整理しました。
建物を残したまま手放したい
解体費をかけたくないなら、建物付きのまま売る方法を先に検討してください。古い家でもリノベーションして再生できる業者や、空き家の買取を専門にする業者であれば、家を活かす前提で値段を付けられます。首都圏の物件であれば、東京の空き家買取業者の選び方も参考になります。
境界があいまい、私道や越境がある
境界が確定していない土地や、隣地との通行・越境の問題がある土地は、国庫帰属では却下や不承認になりやすい類型です。問題を解消してから申請するには、測量や隣地との協議に時間と費用がかかります。現状のまま引き取れる買取業者に相談すれば、こうした調整を買主側で引き受けてもらえることがあります。
共有名義で全員の同意が取れない
国庫帰属は共有者全員での申請が必要なため、1人でも反対や連絡のつかない人がいると使えません。共有不動産は、自分の持分だけを売却することは法律上可能です。共有名義の土地の扱いは共有持分の基礎知識で解説しています。
親が住んでいる実家を将来どうするか迷っている
まだ親が実家に住んでいて、相続後の処分に不安がある段階なら、生前に選択肢を整理しておくのも一つの方法です。実家を売却して住み続ける実家のリースバックなら、老後資金を確保しながら、相続後に空き家として残る心配を減らせます。
相続土地国庫帰属制度のよくある質問
- 相続土地国庫帰属制度の費用は合計でいくらかかりますか?
-
制度として必要なのは、審査手数料(1筆14,000円)と負担金(原則20万円)です。市街地の宅地や農用地区域の田畑、森林は面積に応じて負担金が算定され、法務省資料の計算例では市街地の宅地100平方メートルで約55万円です。建物の解体費や測量費は別に自己負担となります。
- 空き家が建ったままの土地でも国庫帰属できますか?
-
できません。建物がある土地は却下事由に当たり、申請自体が受け付けられません。利用するには建物を解体して更地にし、地中の基礎や残置物も撤去しておく必要があります。解体前に、家付きのまま売却や買取ができないかを比べておくと費用の無駄を防げます。
- 国庫帰属の申請が却下・不承認になったら審査手数料は戻りますか?
-
戻りません。審査手数料は、申請を取り下げた場合や却下・不承認になった場合でも返還されない扱いです。申請前に法務局の相談窓口で対象になりそうかを確認し、境界や地中埋設物などの問題を解消しておくことが大切です。
- 国庫帰属の審査にはどれくらいの期間がかかりますか?
-
法務局が定める標準処理期間は8か月です。広い山林など個別の事情や地域の気候によっては期間内に終わらないこともあり、書類の補正にかかる期間は含まれません。承認後は通知が届いた翌日から30日以内に負担金を納付します。
- 相続してから何年もたった土地でも国庫帰属を申請できますか?
-
申請できます。制度が始まった2023年4月27日より前に相続した土地も対象です。相続登記が済んでいない場合でも申請は可能ですが、相続を証する書面の添付が必要になります。なお、購入して取得した土地は対象外です。
まとめ|国庫帰属は「売れない更地」の最終手段として検討する
相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き渡せる制度ですが、建物がある土地は申請できず、境界や権利関係にも厳しい要件があります。費用は審査手数料と負担金だけでなく、解体費や測量費まで含めた総額で考える必要があります。
- 相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日施行。相続・遺贈で土地を取得した人が申請でき、共有地は全員で申請する
- 費用は審査手数料が1筆14,000円、負担金が原則20万円(市街地の宅地・農用地区域等の田畑・森林は面積に応じて算定)
- 建物がある土地は却下事由。空き家は解体して更地にしないと申請できない
- 標準処理期間は8か月。負担金は通知の翌日から30日以内に納付し、登記は国が行う
- 売却や買取で手放せるなら、解体費をかける前にそちらを比べるのが先
株式会社CLOUD HOMeは、空き家・再建築不可・借地権・共有持分などの不動産を自社で買い取り、リノベーションして再生しています。建物が残ったままの空き家や、境界・権利関係に課題がある土地でも、現状のままご相談いただけます。国庫帰属の要件を満たすために解体費をかける前に、家付きで手放す方法があるかを一緒に確認してみませんか。










