「相続した実家が借地権付きだった」「借地権の物件を検討しているけど、普通の土地と何が違うの?」。そんな疑問を持って調べ始めた方も多いのではないでしょうか。
借地権とは、建物を建てる目的で他人の土地を借りる権利のことです。土地は地主のもの、建物は自分のもの、という形になります。地代を払い続ける必要はありますが、土地を買うより初期費用を大きく抑えられるのが特徴です。
ただし、借地権には旧法・新法・定期借地権といった種類があり、それぞれ契約期間も更新のルールも異なります。仕組みを正しく理解しないまま扱うと、思わぬトラブルにつながりかねません。
この記事では、借地権の基本的な仕組みから種類ごとの違い、地代や更新料などの費用、メリット・デメリット、そして相続や売却の注意点まで、図解を交えながら分かりやすく解説します。

借地権は「土地は借り物、建物は自分のもの」という二階建ての権利。この構造を押さえておくと、あとの話がスッと入ってきますよ。
借地権とは?まず仕組みを図解で理解
借地権を理解するうえで大切なのは、「土地」と「建物」の所有者が別々になるという点です。まずはこの基本構造から見ていきましょう。
建物を建てるために土地を借りる権利
借地権とは、建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利のこと。借地借家法という法律で定められており、借主(借地人)の立場が手厚く保護されているのが特徴です。
ポイントは「建物を建てる目的」であること。駐車場として土地を借りる場合や、資材置き場として使う場合は借地権にあたりません。あくまで建物の所有が目的の場合に成立する権利です。
土地は地主・建物は借地人という権利関係
借地権付き物件では、権利が次のように分かれます。
| 対象 | 所有者 | 登記 |
|---|---|---|
| 土地 | 地主 | 地主名義 |
| 建物 | 借地人(あなた) | 借地人名義 |
建物は自分の資産なので、リフォームも売却も相続もできます。ただし土地は借り物なので、地代を払い続ける必要があり、建替えや譲渡には地主の承諾が求められる場面が出てきます。
地主側から見た「底地」との関係
同じ土地でも、地主側から見た呼び方が変わります。借地権が設定されている土地を、地主の立場から見たものが「底地(そこち)」です。
ひとつの土地に「借地権(借りる側の権利)」と「底地(貸す側の権利)」が重なっているイメージですね。だから借地権を売るときも、底地を売るときも、相手方の存在を無視して話を進められないわけです。
地主側の視点で権利関係や収益構造を知りたい方は底地とは?借地権との違いから地代・売却方法まで図解で解説をご覧ください。相手がどう考えているかを理解しておくと、交渉の見通しが立てやすくなります。
借地権の種類|旧法・新法・定期借地権の違い
借地権は、契約した時期と契約の種類によって、期間や更新のルールが大きく変わります。自分の借地権がどれに当たるかを知ることが、すべての判断の出発点になります。
旧法借地権(1992年7月31日以前の契約)
1992年7月31日以前に結ばれた契約は、旧借地法が適用されます。旧法の最大の特徴は、借地人の権利が非常に強く保護されていることです。
正当な事由がなければ地主は更新を拒めず、実質的に半永久的に土地を借り続けられます。相続した実家が借地の場合、この旧法借地権であるケースが多く見られます。契約時期を必ず確認しておきましょう。
普通借地権(新法・1992年8月1日以降)
1992年8月1日以降の契約には、借地借家法(新法)が適用されます。普通借地権は更新ができる点では旧法と同じですが、契約期間の定め方が整理されています。
| 区分 | 存続期間 | 更新後(1回目) | 更新後(2回目以降) |
|---|---|---|---|
| 普通借地権 | 30年以上 | 20年以上 | 10年以上 |
こちらも地主からの更新拒絶には正当事由が必要なので、借地人の立場は引き続き保護されています。更新を重ねれば長期間住み続けることが可能です。
定期借地権(更新なし・期間満了で返還)
定期借地権は、契約期間が満了したら更新されずに土地を返還するタイプの借地権です。原則として建物を取り壊し、更地にして返す必要があります。
| 種類 | 期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 住宅用途に多く使われる |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 期間満了時に建物を地主に売却 |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 事業用建物に限定 |
期間満了で確実に土地が返ってくるため、地主にとって貸しやすい仕組みです。借りる側にとっては期限がある点に注意が必要ですが、そのぶん権利金や保証金が安く設定されることもあります。
地上権と賃借権の違い
借地権は、法律上の性質によって「地上権」と「賃借権」の2つに分けられます。ここは実務でとても重要な違いです。
| 項目 | 地上権 | 賃借権 |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 物権(土地そのものへの権利) | 債権(地主に対する権利) |
| 譲渡・転貸 | 地主の承諾なしで可能 | 地主の承諾が必要 |
| 登記 | 地主に登記義務あり | 地主に登記義務なし |
| 実務での割合 | 少数 | 大多数 |
実際の借地権のほとんどは賃借権です。つまり、売却や建替えの際には地主の承諾が必要になるケースが大半、ということですね。この「承諾」が借地権を扱ううえでの大きなポイントになります。
どんな工事に承諾が必要なのか、承諾料の相場はいくらか、断られたときはどうするか。実務の詳細は次の記事にまとめました。


借地権にかかる費用|地代・更新料・承諾料
借地権を持つと、さまざまな場面で費用が発生します。「毎月かかるもの」と「節目でかかるもの」を分けて把握しておきましょう。
地代の相場(固定資産税の3〜5倍程度)
地代は、土地を借りる対価として毎月(または毎年)地主に支払うお金です。相場は明確に決まっているわけではありませんが、住宅用地の場合、固定資産税・都市計画税の3〜5倍程度が一つの目安とされています。
土地の固定資産税は地主が負担するため、地代にはその分が含まれている、という考え方ですね。地価の変動や税額の変更があれば、地代の見直しが話し合われることもあります。
いま払っている地代が適正かどうかを確かめたい方は、算定方法から検証してみてください。底地の地代はいくらが適正?計算方法と値上げ交渉の進め方では複数の計算方式を解説しています。地主から値上げを求められたときの判断材料にもなります。
更新料・建替承諾料・譲渡承諾料の目安
地代以外にも、節目で発生する費用があります。代表的なものを整理しておきましょう。
| 費用の種類 | 発生するタイミング | 目安 |
|---|---|---|
| 更新料 | 契約更新時 | 借地権価格の3〜10%程度 |
| 建替承諾料 | 建物の建替え時 | 更地価格の3〜5%程度 |
| 譲渡承諾料 | 借地権を売却する時 | 借地権価格の10%程度 |
| 条件変更承諾料 | 用途変更・非堅固→堅固など | 更地価格の10%程度 |
更新料や承諾料は、法律で支払いが義務づけられているわけではありません。契約書に定めがある場合や、慣習として支払われているケースが多いという性質のものです。金額も交渉次第で変わるため、言われるままに支払う前に相場を確認しておきましょう。
固定資産税は誰が払う?
ここは混同しやすいポイントです。借地権付き物件では、土地と建物で納税者が分かれます。
- 土地の固定資産税……地主が負担(地代に含まれる考え方)
- 建物の固定資産税……借地人が負担
土地の税金を払わなくていいぶん、所有権の物件より保有コストは軽くなります。ただし地代が毎月かかるので、トータルで比較することが大切です。
借地権のメリット・デメリット
借地権付き物件を検討するなら、良い面と気をつけるべき面の両方を知っておく必要があります。ここで整理しておきましょう。
メリット|初期費用が安く固定資産税もかからない
借地権の最大の魅力は、土地を買わずに済むぶん初期費用を大幅に抑えられることです。所有権の物件と比べて、6〜8割程度の価格で購入できるケースもあります。
同じ予算なら、より条件の良い立地を狙えるということですね。土地の固定資産税・都市計画税がかからないため、保有中のランニングコストも軽くなります。都心の一等地に手が届く可能性がある点は、大きな利点です。
デメリット|地主の承諾が必要・ローンが通りにくい
一方で、注意すべき点もあります。代表的なのは次の4つです。
- 建替え・増改築・売却のたびに地主の承諾が必要(賃借権の場合)
- 地代を払い続ける必要がある
- 更新料や承諾料など、節目でまとまった出費が発生する
- 金融機関によっては住宅ローンの審査が厳しくなる
特に住宅ローンは、土地に抵当権を設定できないため、金融機関が慎重になりがちです。地主の承諾書が必要になることも多く、事前の確認が欠かせません。
所有権と借地権の比較表
| 項目 | 所有権 | 借地権 |
|---|---|---|
| 購入価格 | 高い | 所有権の6〜8割程度 |
| 土地の固定資産税 | 必要 | 不要 |
| 地代 | 不要 | 必要 |
| 建替え・売却 | 自由 | 地主の承諾が必要 |
| 住宅ローン | 組みやすい | 審査が厳しめ |
| 資産価値 | 高い | 所有権より低め |



「安く買える代わりに、自由度と資産価値は下がる」というトレードオフ。何を優先するかで判断が変わってきますね。
借地権は売却できる?相続はどうなる?
借地権で多い悩みが、「売れるのか」「相続はどうなるのか」という点です。結論からいえば、どちらも可能です。ただし、押さえておくべきルールがあります。
売却するには地主の承諾が必要(賃借権の場合)
借地権は財産なので、第三者に売却できます。ただし賃借権の場合、地主の承諾が必須です。承諾なしに売却すると契約解除の理由になりかねないため、必ず事前に相談しましょう。
承諾を得る際には、譲渡承諾料(借地権価格の10%程度)を求められるのが一般的です。もし地主が理不尽に承諾を拒む場合は、裁判所に申し立てて承諾に代わる許可を得る道もあります。
借地権の売却相場は更地価格の6〜7割が目安
借地権の価格は、その土地を更地で売った場合の価格に「借地権割合」を掛けて算出します。借地権割合は国税庁の路線価図で確認でき、地域によって30%〜90%と幅があります。
住宅地では60〜70%程度に設定されていることが多く、更地価格の6〜7割前後が一つの目安になります。実際の取引価格は建物の状態や地主との関係性にも左右されるため、査定を受けて確認するのが確実です。
借地権割合の調べ方や、売却先ごとの価格差、高く売るための進め方は次の記事で詳しく解説しています。


相続は地主の承諾も承諾料も不要
ここは安心してよいポイントです。借地権は財産として相続できますが、相続に地主の承諾は必要ありません。承諾料や名義書換料を請求されても、法律上は支払う義務がないんです。
ただし、今後の関係を考えれば、相続した旨を地主に伝えておくのがマナーです。契約者名義の変更手続きについても、早めに話し合っておくとトラブルを防げます。
相続税評価額の計算方法や、名義変更の具体的な手順は次の記事にまとめました。


なお、兄弟姉妹で借地権を共有相続した場合は、売却も建替えも共有者全員の同意が必要になります。この状態を放置すると次の相続でさらに複雑化するため、共有名義の不動産を相続したら?手続き5ステップと共有解消の出口で解消の道筋を確認しておいてください。
借地権でよくあるトラブルと対処法
借地権は地主との人間関係が絡むため、トラブルが起きやすい面もあります。代表的なケースと対処法を知っておきましょう。
地代の値上げを求められたら
地価の上昇や固定資産税の増額を理由に、地主から地代の値上げを求められることがあります。値上げに応じる義務はなく、まずは根拠を確認して話し合うのが基本です。
合意できない場合は、調停や訴訟で適正な地代を決める手続きもあります。感情的に対立する前に、周辺の地代相場を調べて冷静に交渉しましょう。
建替え・増改築を拒否されたら
老朽化した建物を建て替えたいのに、地主が承諾してくれない。これも借地権でよくある悩みです。
この場合、裁判所に申し立てて地主の承諾に代わる許可を得る方法があります。借地非訟という手続きで、正当な理由なく承諾を拒まれているケースでは有効な手段になります。
更新を拒否されたら
旧法借地権・普通借地権であれば、地主が更新を拒むには「正当事由」が必要です。単に「土地を返してほしい」というだけでは認められません。
正当事由が認められて契約が終了する場合でも、借地人には「建物買取請求権」があります。建物を時価で地主に買い取ってもらえる権利です。ただし、定期借地権にはこの権利がない点に注意してください。
トラブルを避けるコツ
借地権のトラブルは、多くが「事前の相談不足」から生まれます。建替えやリフォーム、売却を考えたら、まず地主に相談する。この一手間がトラブル防止の最大のポイントです。
契約書の内容を確認し、承諾が必要な行為を把握しておくことも大切ですね。話がこじれそうなときは、早めに不動産会社や弁護士など専門家に入ってもらうと、感情的な対立を避けられます。
借地権付き建物の活用と出口戦略
借地権付きの建物をどう活かすか。相続などで取得した方にとって、これは大きなテーマです。主な選択肢を整理しておきましょう。
リノベーションして住む・貸す
建物は自分の資産なので、リノベーションして住み続けたり、賃貸に出したりできます。土地の固定資産税がかからないぶん、収益物件として運用する際の利回りが良くなる可能性もあります。
ただし、大規模な増改築には地主の承諾が必要になることが多い点は押さえておきましょう。工事の内容によって承諾が要るかどうかが変わるため、計画段階で契約書を確認し、地主に相談しておくのが安全です。
工事にどれくらいの費用がかかるかは、築年数別の相場から見当をつけられます。空き家リノベーション費用の相場の早見表を参考に、承諾料も含めた総額で採算を判断してみてください。
地主に買い取ってもらう
借地権を手放したい場合、まず検討したいのが地主への売却です。地主にとっては、借地権を買い戻せば土地を完全な所有権として活用できるメリットがあります。
第三者に売るより承諾の手間がかからず、話がスムーズに進むことも多いんです。ただし、地主に資金がなければ成立しないため、打診してみて反応を見るところから始めましょう。
底地と同時売却する
借地人と地主が協力して、借地権と底地をセットで第三者に売却する方法もあります。完全な所有権として売れるため、バラバラに売るより高い価格がつきやすいのが利点です。
売却代金は借地権割合に応じて分けるのが一般的。双方にとってメリットが大きい方法なので、地主との関係が良好なら提案してみる価値があります。
同時売却の進め方や、等価交換など他の整理手法との比較は底地の整理方法4選|交渉・等価交換・同時売却の進め方で解説しています。地主に提案する際の材料としても使えます。
専門の買取業者に売却する
地主との交渉が難しい場合や、早く現金化したい場合は、借地権を専門に扱う買取業者に売却する選択肢もあります。権利関係が複雑な物件のノウハウを持つ業者なら、地主との交渉も含めて対応してくれることがあります。
一般の不動産会社では扱いにくい借地権付き物件も、専門業者なら現況のまま買い取ってもらえるケースが少なくありません。


借地上の建物が空き家のまま放置されている場合は、活用・売却・解体を含めた出口全体を比較して決めるのが確実です。それぞれの費用と手残りは空き家の処分方法7選で整理しました。地代を払い続ける負担がある以上、判断を先送りするほど不利になります。
借地権に関するよくある質問(FAQ)
最後に、借地権についてよく寄せられる疑問にお答えします。
- 借地権と所有権は何が違いますか?
-
所有権は土地も建物も自分のものですが、借地権は土地を借りて建物だけを所有する権利です。借地権は土地の購入費がかからないぶん初期費用を6〜8割程度に抑えられ、土地の固定資産税もかかりません。一方で地代の支払いが続き、建替えや売却には地主の承諾が必要になります。
- 借地権は売却できますか?
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売却できます。ただし賃借権の場合は地主の承諾が必要で、譲渡承諾料として借地権価格の10%程度を求められるのが一般的です。地主が正当な理由なく承諾を拒む場合は、裁判所に申し立てて承諾に代わる許可を得る方法もあります。地主本人に買い取ってもらう、底地とセットで第三者に売る、といった選択肢もあります。
- 借地権を相続するとき地主の承諾は必要ですか?
-
必要ありません。相続は法律上当然に権利が引き継がれるため、地主の承諾や承諾料・名義書換料の支払い義務はありません。ただし、今後の関係を考えて相続した旨を地主に伝え、契約者名義の変更について話し合っておくとトラブルを防げます。
- 地代の相場はいくらくらいですか?
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明確な基準はありませんが、住宅用地では固定資産税・都市計画税の3〜5倍程度が一つの目安とされています。土地の固定資産税は地主が負担するため、その分が地代に含まれるという考え方です。地価の変動や税額の変更があれば、地代の見直しが話し合われることもあります。
- 旧法借地権と新法借地権はどちらが有利ですか?
-
借地人にとっては旧法借地権のほうが有利とされています。1992年7月31日以前の契約に適用され、正当事由がなければ地主は更新を拒めず、実質的に半永久的に土地を借り続けられるためです。新法の普通借地権も更新は可能ですが、契約期間が整理されています。定期借地権は更新がなく、期間満了で土地を返還する必要があります。
まとめ|借地権は仕組みを理解すれば怖くない
借地権の基本から種類、費用、メリット・デメリット、売却や相続まで見てきました。要点を振り返っておきましょう。
- 借地権は「土地は地主・建物は自分」という権利関係
- 種類は旧法・普通借地権(新法)・定期借地権の3つ。旧法は借地人の保護が手厚い
- 費用は地代(固定資産税の3〜5倍程度)のほか、更新料・承諾料が節目で発生
- 初期費用が安い反面、地主の承諾が必要でローンは通りにくい
- 売却には地主の承諾が必要だが、相続には承諾も承諾料も不要
- 出口は「リノベして活用」「地主に売却」「底地と同時売却」「専門業者へ売却」
借地権は複雑に見えますが、「土地は借り物、建物は自分のもの」という基本構造さえ押さえれば、判断に迷う場面はぐっと減ります。地主との関係を良好に保ちながら、契約内容を正しく理解しておくことが何より大切です。
この記事で全体像をつかんだら、気になるテーマを深掘りしてみてください。承諾が必要な工事と承諾料の相場、売却相場の調べ方、相続の手続きと相続税評価など、それぞれを掘り下げた記事を用意しています。あなたの状況に合った次の一歩が見つかるはずです。










